介護が必要になった家族のために『家の中をリフォームしたい』と考えている方も多いのではないでしょうか?
そのような介護のためリフォームには、一定条件を満たせば利用できる公的介護保険による『住宅改修費の支給』という制度があります!この制度を利用すれば、最大9割の補助が受けることができ、自己負担を少なくすることができます。
今回は、公的介護保険による住宅改修費の支給について、対象条件や対象となる介護リフォームの工事内容など分かりやすく解説していきます!
親や親せきの介護リフォームを検討されている方は是非参考にしてみてください!
- 目次
『介護リフォームの補助金』とは?
「介護リフォーム」とは、今まで住んでいた家を改修し、介護を必要とする人にとって危険となる場所をなくし、安全な生活ができるように住環境を整えることを目的として行う工事のことです。
要介護認定で要支援1以上の認定をされた場合、介護リフォームに公的介護保険を適用させることができ、改修費の一部が支給される形になります。
介護リフォームが必要なタイミングとして
- 被介護者が生活しやすい家にしたいと思ったとき
- 介護する側の負担を軽減したいと思ったとき
このような時が挙げられます。
転倒など大きなケガや事故が起きる前に、要支援・要介護認定を受けた場合は速やかに介護リフォームの利用を検討して進めていきましょう!
介護保険で介護リフォームをする条件
補助金の上限額は「18万円」
この「住宅改修費の支給」は、訪問介護や訪問看護など他の介護保険サービスの支給限度額とは別枠で行われる便利な制度になります。
以下の6点が介護リフォーム補助金の支給を受ける条件になります。
- 住宅改修を行う利用者が要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5のどれかに認定されている
- 改修する住宅が、介護保険被保険者証に記載された住所と同じで実際に利用者が住んでいる
- 現在、利用者が入院、福祉施設に入居していない
- 原則として、過去に上限額まで住宅の補助金の支給を受けていない
- 支給の対象となる介護リフォームの工事費は、最大20万円
20万円の支給限度基準額のうち、所得に応じて自己負担が1~3割になります。
例えば、
自己負担割合が1割の利用者が20万円の介護リフォームを行った場合、18万円が公的介護保険から支給されて、本人の負担は2万円になります。
また、1回のリフォームに使い切る必要はなく分割して利用することができます!
例えば、
1回目の介護リフォームで5万円の工事を行って支給を受けた場合、別の機会に15万円の工事を行って支給を受けることができます。
介護リフォームの対象工事は?
公的介護保険における住宅改修費(介護リフォームの補助金)が支給される工事は、あらかじめ定められています。
支給の対象となる住宅改修工事の種類を詳しく紹介するので、参考にしてください。
- 手すりの取り付け
- 和式便器から洋式トイレへの交換
- 段差の解消
- すべり止めなど床材の取替え
- 扉を引き戸などに取換え
特に補助金を利用する方が行っている工事が、『手すりの取り付け工事』になります。
利用者の転倒防止や移動の手助けになるので、安全な生活の支えになってきます。特に以下の場所に取付することが多いです。
・玄関 ・廊下 ・階段 ・トイレ ・浴室
また、上記のリフォーム工事に伴う必要な工事も補助金の対象になります。具体的には
・手すりと取り付けるための下地工事
・床材変更のための下地や補強工事
補助金申請の流れについて
住宅改修で介護リフォームを行うために制度申請の流れと補助金の支給方法について解説します。
【申請の流れ】
① 担当となるケアマネジャーなどに相談する
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② 施工業者とケアマネジャーなどと打ち合わせ
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③ 見積書や工事内容を確認、工事の契約
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④ 事前申請に必要な書類の提出する (ケアマネジャーなど)
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⑤ 介護リフォーム工事の着工
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⑥ 工事業者に支払いする (この段階では利用者が支払う)
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⑦ 工事完了後に住宅改修費の申請
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⑧ 住宅改修費の支給 (工事費の7~9割)
自治体によって申請の流れや必要書類の種類・書式は異なるため、ケアマネジャーや施工業者に相談しながら申請を行なうとよいでしょう。
【補助金の支給方法】
補助金の支給方法は、2パターンあります。
① 償還払い:制度の利用者が施工業者に工事費を全額支払ったあと、自治体から補助金が支給
② 受領委任払い:利用者は公的介護保険の自己負担分のみを施工業者に支払い、残額は自治体から直接業者に支払われる
受領委任払いの方法を希望する場合は、施工業者の自治体への登録などが必要になってくるので、制度を申請する前に自治体に詳しく確認しておきましょう。
まとめ
介護リフォームの補助金について解説してきました。介護や支援が必要な高齢者の生活をより安全にするためにお得な制度になるので、気になる方は是非検討してみましょう。
各自治体の福祉課などが担当窓口になっていることが多いため、まず相談だけでもしたい方はそのような窓口に行ってみて話をしてみてください!
弊社も介護リフォームの工事や相談の対応可能ですので、手すりやトイレ交換などのリフォームを検討している方は、お電話やHPから是非ご相談ください。